CLOSE
  • HOME>
  • 学費・奨学金

入学料・授業料の額と納付時期は次のとおりです。

区分 金額 納付時期
入学料 282,000円 入学手続き時(2月)
授業料 前期 267,900円 5月
後期 267,900円 11月
  • 上記金額は予定額であり、入学時及び在学中に学生納付金の改定が行われた場合には、改定時から新たな金額が適用されます。
  • テキスト代、教育支援・学修管理システムに伴う通信費や印刷費などの教材費は、別途自己負担となります。

授業料の免除

次に該当する場合は、選考の上、授業料を免除する制度があります。

  1. ①入学前1年以内に、入学する者の学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が困難であると認められる場合
  2. ②経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
  3. ③①に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

授業料の徴収猶予

経済的理由等により授業料の納付が困難と認められる場合は、授業料の徴収を猶予する制度があります。

入学料の免除・徴収猶予

上記①~③と同じ理由により入学料の納付が困難であると認められる場合は、選考の上、入学料の徴収を猶予する制度があります。

日本学生支援機構奨学金

人物、学業がともに優秀であって、経済的理由のため修学が困難であると認められる者に対しては、選考の上、日本学生支援機構の奨学金を貸与する制度があります。

また、第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として機構が認定した場合には、貸与終了時に奨学金の全部または一部の返済が免除される制度があります。

第一種
(無利子)
5万円、8万8千円の中から選択
第二種
(有利子)
5万円、8万円、10万円、13万円、15万円の中から選択

奨学金


専門実践教育訓練給付金制度

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部がハローワークから支給されます。

本学ビジネススクールは、厚生労働大臣より、専門的・実践的な教育訓練講座として指定を受けているため給付を受けることができます。
本制度の詳しい内容につきましては、厚生労働省「専門実践教育訓練給付金制度」のホームページをご覧ください。
※本学の長期履修学生制度を利用する場合は上記の給付を受けることができません。